一般取引条件
目次
- 適用範囲
- 契約内容
- 契約の締結
- 報酬
- 業績の減損
- 適用法
- 管轄地
- 裁判外紛争解決
1) 適用範囲
1.1本一般利用規約(以下「本規約」)は、”トーマス・ミッシェルセン”(以下「エージェント」)の下で活動するトーマス・ミッシェルセン(以下「トーマス・ミッシェルセン」)が、エージェントのウェブサイトを通じて消費者または取引者(以下「お客様」)がエージェントと締結する契約の仲介に関する全ての契約(以下「本契約」)に適用されます。別段の合意がない限り、顧客自身の規約をここに含めることは拒否されるものとする。1.2 本GTCに基づく消費者とは、主に商業活動または自営業活動のいずれにも属さない目的で法的取引を締結する自然人を指します。1.3本規約に基づく取引者とは、法的取引を締結する際、商業活動または独立した職業活動を行う自然人または法人、あるいは法的能力を有するパートナーシップを指します。
2) 契約の主題
本GTCで規定される顧客とエージェント間の契約の対象は、顧客と第三者プロバイダー(以下「プロバイダー」)との間で締結される契約の仲介です。主契約の内容は、各提供者のウェブサイト上で入手可能な各商品またはサービスの説明から生じます。エージェントの履行義務は、各プロバイダーのウェブサイト上の電子リンクを介して、各プロバイダーのオファーに顧客を誘導することに限定される。代理店は、自ら本契約の当事者となることはなく、本契約に関するいかなる意思表示も受諾しません。さらに、エージェントは、顧客とプロバイダ間の実際の契約締結を保証するものではありません。主契約の履行は、代理店ではなく、各提供者によって行われる。主契約は、顧客と提供者の関係に適用される法的規定、および該当する場合、各提供者が発行する逸脱した契約条件に準拠する。
3) 契約の締結
3.1代理店は、自身のウェブサイト上に様々な広告リンクまたはバナーを顧客に提供し、マウスクリックによって顧客をそれぞれのプロバイダーが提供するオファーにリダイレクトします。これらの広告リンクまたはバナーの提供は、仲介業者による仲介契約締結の拘束力のある申し出であり、顧客はそれぞれの広告リンクまたはバナーをクリックすることにより承諾することができます。3.2仲介に関連する契約のテキストは、代理店によって保存されることはなく、顧客が契約宣言を提出した後にアクセスすることもできません。3.3契約の締結には英語が使用できます。
4)報酬
主契約の仲介は、顧客にとって無料である。主契約の仲介の結果、顧客が負担する費用は、各提供者の申し出において顧客に通知されるものとし、契約が締結された場合には、提供者と顧客が直接精算するものとする。この点に関して、顧客と提供者の間には、各提供者の逸脱した契約条件と同様に、法的規定が適用されるものとする。
5) 業績の減損
5.1代理店は、代理店と顧客間の契約の仲介に関連する債務不履行について、法定規定に従って顧客に対して責任を負うものとします。5.2代理店は、顧客と提供者の間の主契約に関するサービスの不履行については責任を負わない。顧客は、主契約に関連するサービスの不履行に対する請求を、各提供者に対して直接主張しなければならない。
6) 準拠法
ドイツ連邦共和国法は、国際的な動産購入に関する法律を除外した上で、当事者間のすべての法的関係に適用されるものとします。消費者の場合、この法律の選択は、消費者が常居所を有する国の法律の強行規定により、付与された保護が撤回されない範囲においてのみ適用されます。
7) 管轄地
7.1依頼人がドイツ連邦共和国の領域内に住所を有する実業家、公法上の法人、または公法上の別個の不動産である場合、売主の事業地が、本契約から生じるすべての法的紛争の唯一の管轄地となります。依頼人がドイツ連邦共和国の領域外に居住している場合、契約または契約による請求が依頼人の職業上または商業上の活動に割り当てられることを条件として、売主の事業所が、本契約から生じるすべての法的紛争の唯一の管轄地となります。ただし、いかなる場合においても、前述の場合に関して、売り手は、クライアントの所在地を管轄する裁判所を呼び出す権利を有します。7.2依頼人がオーストリア共和国の領域に住所を有する実業家、公法上の法人、または公法上の別個の不動産である場合、売主の事業所が、本契約に起因するすべての法的紛争の唯一の管轄地となります。依頼人がオーストリア共和国の領域外に居住している場合、契約または契約による請求が依頼人の職業上または商業上の活動に帰属できることを条件として、売主の事業所が、本契約から生じるすべての法的紛争の唯一の管轄地となります。ただし、いかなる場合においても、前述のケースに関して、売り手は、クライアントの所在地を管轄する裁判所を呼び出す権利を有します。
8)裁判外紛争解決
8.1EU委員会は、そのウェブサイト上で、ODRプラットフォームへの以下のリンクを提供しています。https://ec.europa.eu